役員報酬減額時の月額変更届(控除額が上回る場合)
法人の役員報酬と月額変更届について質問です。
会社の資金繰り悪化により、役員報酬を現在の16万円(額面)から3万円(額面)へ変更する予定です。
現在、役員報酬の変更手続きと月額変更届の提出を進めようとしています。
現在の控除額は、
* 健康保険:8,136円
* 厚生年金:14,640円
* 住民税(特別徴収):18,900円
で、合計41,676円です。
役員報酬を3万円にすると、現在の社会保険料・住民税では控除額が総支給額を上回り、給与計算上は手取り額がマイナスになります。
会社の資金繰りの都合上、実際に役員報酬を引き出すことが難しい状況です。会計処理については、未払役員報酬や役員貸付金等になる可能性があると考えていますが、この点も含めて適切な処理方法を知りたいと考えています。
そこで質問です。
1. このような場合でも、月額変更届の4~6月の報酬額は「額面3万円」として提出して問題ないのでしょうか。
2. 実際の現金支給が0円でも、会計上適切な処理がされていれば、「報酬額3万円」として月額変更届を提出することは可能でしょうか。
3. このように控除額が総支給額を上回るケースでは、一般的にはどのような処理が適切なのでしょうか。
制度に沿った正しい手続きを行いたいため、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
1.まず社会保険労務士か年金事務所に額面3万円で問題ないかを確認する必要があります。
2. 実際の現金支給が0円でも、会計上適切な処理がされていれば、「報酬額3万円」として月額変更届を提出することは可能だと思います。
3.控除額が総支給額を上回るケースでは,未収金を計上することになります。
山本快夫
お世話になります。
役員報酬の月額が、社会保険料(健康保険料+年金保険料)の本人負担額より少ないと、社会保険に加入できないとされていますが、質問者さまのケースでは、住民税を除けば、該当しませんので、月額3万円で問題ありません。
私の関与先でも現実に、月額3万円の役員も、問題なく社保加入しています。
なお、月額3万円の役員報酬から徴収しきれない分、質問者さまのケースでは、11676円は貸付金や立替金などの科目で処理したうえ、役員から会社に返金してもら必要があります。
期中は、預り金のマイナスでも構いません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
ひとつの仕訳例です。
役員報酬 30000/預り金など 22776
貸付金など 11676/預り金など 18900
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月15日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







