[給与計算]取締役の常勤・非常勤について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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取締役の常勤・非常勤について

遠方に居住する取締役のテレワークは、常勤扱いでよろしいでしょうか。
常勤扱いでよい場合の注意点があれば教えて下さい。

税理士の回答

取締役は従業員のように雇用されているのではなく、委任業務です。遠方にいようが取締役としての業務がどのようなものであり、常識の範疇で説明できればよいかと考えます。
税務で注意すべき点としては行っている業務の対価として不当に高いかどうかです。遠方におられても常時、連絡をとられ、役員として業務遂行されておられれば常勤です。

本投稿は、2020年05月25日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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