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夫婦で個人事業主になる場合の専従者給与について

夫が個人事業主(従業員はおりません)妻はアルバイトで週4日時短で働いています。

今回、海外よりパーツ・部品を仕入れて組み立てて販売する事業を立ち上げ妻も個人事業主として青色申告の届けを出そうと考えています。
この販売をするにあたり、組み立てなど夫の手伝いが必要なため給料を払いたいのですが、個人事業主の夫に個人事業主の妻が専従者給与を払うことは可能なのでしょうか。

ちなみに、主人の仕事は午前中には終わりますので、両立が可能です、週に3日1日4時間程度の作業が出てきますので月に8万円ほどの給与を支払いたいと考えています。
どのような方法が可能でしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

お仕事お疲れ様です。
 専従者給与の支払いですけれど、もっぱら事業に従事(そのほとんどの時間を従事、もしくは従事しえる状態)していなければ認められません。
 週に3日で1日4時間の従事時間だと難しいと思います。
 同族法人の設立を考えたらいかがでしょうか。給与の支払いは会社の経費として認められます。

本投稿は、2020年06月18日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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