給与支払事務所等の開設届出書について
個人事業主で経営している事業を今まで家族だけで営んでいたのですが
事業が家族だけでは手が回らなくなり一般の方を従業員として
雇用しようと考えています。その際に給与支払事務所等の開設届出書の
必要の有無を教えて下さい。
個人の開業届と青色申告、納期の特例、青色専従者給与の届出関係は既に
提出済みです。
ただ、国税庁のHPに以下の文言がありました。
”個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、
事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した
場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することに
なっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転
・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)”
この文言があったのですが、これは個人事業主が開業届を提出しているのであれば
開設届出書の提出は必要ないと捉えても大丈夫なのでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

回答します
個人事業の場合は「個人事業の開業届出書」の下部に、給与の支払関係を記載する箇所があり、それによって「給与支払事務所の開設届出」が兼ねられることになっています。そこで、新規に事業を開始された時は「開業届出書」のみの提出で良いことになっています。
ただし、当初、専従者を含め給与等の支払いがなかったものの、その後給与の支払が開始された際には「給与支払事務所の開設届出書」は提出することになります。(この届出により、税務署は源泉所得税の納税記録を入力できることになります)
なお、税務署が今年の年末調整関係の書類と併せて送る「源泉所得税の納付書」の送付が間に合わないといけませんので、届出書の提出時に、税務署の窓口で「納付書」や「年末調整関係の書類」、「源泉徴収の税額表」などを入手することをお勧めいたします。
ご回答ありがとうございます。
開業届を確認したところ給与等の支払の状況欄に専従者の人数と税額の有無は
”有”になっていました。
年末調整は、専従者給与を出していましたので毎年行っていますので納付書等は
手元にございます。
当初(開業届提出時)から家族だけで運営していたので専従者給与は現在も支払っています。
今回は初めて家族以外の者を雇用した場合でも開設届出書は必要になってくるのでしょうか?
何度も申し訳ございません。

回答します
それでは、既に給与支払事務所は開設されていることになりますので、今回特に開設届出書の提出は不要となります。
お忙しい中、ありがとうございます!!
不安が払拭されました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

ベストアンサーをありがとうございます。
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本投稿は、2020年10月27日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。