役員報酬の決議について
業績の悪化により役員報酬の下げたいと考えておりますが、
身内でない第三者役員が報酬を下げることに抵抗しております。
当社は取締役会設置会社ですが、
第三者役員の報酬を下げるためには、原則的な手続きはどのようにしたら
よろしいでしょうか。
また、一般的な方法などありましたら、教えてください。
税理士の回答
税理士の専門外ですので、知り得る範囲での回答となります。
具体的には弁護士にお尋ねください。
定款に別段の定めがない場合は、役員報酬の決定は株主総会の普通決議によると規定されています。(会社法361条)
本投稿は、2021年01月27日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。