[給与計算]役員報酬の決議について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員報酬の決議について

業績の悪化により役員報酬の下げたいと考えておりますが、
身内でない第三者役員が報酬を下げることに抵抗しております。

当社は取締役会設置会社ですが、
第三者役員の報酬を下げるためには、原則的な手続きはどのようにしたら
よろしいでしょうか。
また、一般的な方法などありましたら、教えてください。

税理士の回答

税理士の専門外ですので、知り得る範囲での回答となります。
具体的には弁護士にお尋ねください。

定款に別段の定めがない場合は、役員報酬の決定は株主総会の普通決議によると規定されています。(会社法361条)

本投稿は、2021年01月27日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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