個人事業主の美容室で一人の正社員の社会保険について
お世話になります。
美容室経営をしていてこの度初めて一人の正社員の雇用を考えています。
質問です。
1.社員の加入義務があるのは雇用保険と労災のみでしょうか?
この2つの場合、事業主側の負担額は支払い給与額のおよそ何%程でしょうか?
2.ハローワークに問い合わせたところ従業員5人以下の場合は社員にも厚生年金や健康保険の加入はできないと言われましたが合っていますか?(任意でも入れないと言われた記憶があります)
3.もし社員の社会保険加入ができる場合でも、自分自身は社会保険へ加入ができないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問は税理士の専門外ですので、知り得る範囲での回答となります。
具体的には、ハローワークか社会保険労務士にご相談ください。
1.雇用保険と労災保険のみです。雇用保険料は令和2年度で従業員負担が0.3%、事業主負担が0.6%です。労災保険料は全額が事業主負担で、令和2年度は0.3%(その他の事業のその他の各種事業)です。
詳細は以下の厚生労働省の資料をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/dl/040330-2b-09.pdf
2.ハローワークの回答の通りです。
3.従業員が社会保険に加入できても個人事業主自身は社会保険に加入できません。国民健康保険になります。
冒頭の通り、より具体的なことはハローワーク又は社会保険労務士にご相談ください。
かしこまりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月14日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。