完成工事基準の売上計上について
完成工事基準について質問です。
売上の計上を請求書を先に提出したとしても工期が終わった日に計上しています。
しかし、こちらが担当者から終わったと聞いた日に売上計上後に新たに追加工事として同じ現場での注文書がくることがあります。
担当者は工事内容が違うので別で原価表を切っているのでそれはそれで終わった日に売上計上すればよいですか?それとも全て同じ現場なので例え担当者がわけていたとしても経理の方は最終的に終わった日に計上した方がよいのでしょうか?
税理士の回答
工事収益の認識基準として、工事完成基準と工事進行基準は企業会計原則や工事契約に関する会計基準に規定されています。
工事完成基準は、収益の額はその目的物の全部を完成し、相手に引き渡した日の属する事業年度に益金算入します。つまり目的物の提供が完了するまでは売上高は計上されません。
追加工事について請負契約を交わしている場合、当初の契約分は完成して引き渡しが完了しているため、請求を行っているかどうかに関わらず、その引き渡しの時点で売上を計上する必要があります。つまり本体工事部分と追加工事部分に区分して、それぞれの完成引き渡しの時に売上計上することになります。追加工事後にまとめて請求を行っていても別に売上計上のタイミングが生じます。
ですから、「工事内容が(本体工事と)違うので別で原価表を切っているので、それはそれで(追加工事が)終わった日に売上計上すればよい」こととなります。
なお、当初の本体工事が不完全であったために追加工事を行う場合は、そもそも当初工事が完了しておらず検収に至らない状況と思われますので、追加も含めて全体の工事が完成した時に売上に計上することになります。
本投稿は、2022年10月08日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。