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振替出勤時の福利厚生費

休日に振替出勤して、平日を休みにする場合、休日の振替出勤時の昼食代は福利厚生費で処理できますか?理由、根拠も教えてください。

税理士の回答

食事を支給したとき(国税庁HPより抜粋)
[令和4年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税
<中略>
なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
根拠法令等 所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59直法6-5、平元直法6-1外

 残業のための食事代は全額経費になります。同様に休日出勤したときの食事代も全額経費になります。残業・宿日直及び休日出勤時の食事に関しては、「業務上必要な支出」であることから、一定の場合は「福利厚生費」として認められ、給与課税されません。
(なお、あくまで「勤務時間外」での食事代の支給に限ります)
 要件としては①会社が実費負担(現物支給)②全従業員を対象 ③社会通念上常識の範囲内の金額(①については会社側で食事を用意できない場合、本人が立替えて後日レシートで精算した場合も、残業にともなう実費弁償と考えられ、現金支給には該当しないと解されています)であれば福利厚生費として認められると考えます。

振替出勤(休日の)は休日働く代わりに平日どこかが休みとなりますが、昼食は社員食堂は休日のためないため、いわゆる休日出勤とは違いますが、休日出勤と見なして良いのですか?

この場合、昼食代は給与所得として課税されないという理解で良いでしょうか?

 本件ご相談の福利厚生費として対象となる「残業・宿日直及び休日出勤」は、総じて会社が定めた通常の「勤務時間外」での労働の負担指示となるため、振替休日があっても「休日出勤」と認められると考えます。その場合には当該「昼食代」を会社が負担して経費計上しても、給与として課税されないことになります。

有り難うございます。例えば、平日の勤務時間中に業務で社員食堂行けず、社員食堂が開いている時間過ぎてるため外食した場合も同様に福利厚生費で処理ということですょうか?

 申し訳ございません。さすがに「平日の勤務時間中に業務で社員食堂行けず」までも強制するものではありませんので、残念ながら福利厚生費としての会社負担は考えられません。比較的に日常的では有り得るケース(私も昼抜きの時代が頻繫にありました)ですので、「勤務時間内での」個人及び会社の裁量で食事をして頂く事をご判断頂く事になります。

本投稿は、2022年11月09日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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