一般社団法人設立準備中の売上について
2022年7月1日に非営利型一般社団法人を設立した者(代表理事)です。
法人設立期間中に行った事業の売上処理についてご相談したいことがあり、投稿いたしました。
法人設立の手続きを行なっている期間(2022年6月20日:法人設立の約10日前)に、学校からの委託による事業(出張講演)を行いました。
講演終了後、その日のうちに個人名で領収書を記載し、現金で謝礼金を受け取りました。その後、代表理事の個人口座に保管をしている状態です。
講演内容は、一般社団法人の定款に定めている事業に該当する内容でした。
この場合、
(1)個人名で領収書を書いてしまったため、法人の売上として計上できない。(個人の雑所得となる)
(2)法人設立期間中の事業であるため、法人の売上として計上できる。
のどちらに該当するのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

この場合、
(1)個人名で領収書を書いてしまったため、法人の売上として計上できない。(個人の雑所得となる)
そのようなことはない。
(2)法人設立期間中の事業であるため、法人の売上として計上できる。
のどちらに該当するのでしょうか。
できる。
本投稿は、2022年11月10日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。