[計上]大学生が帰省する際の交通費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 大学生が帰省する際の交通費

計上

 投稿

大学生が帰省する際の交通費

現在大学四年生です。帰省する際の交通費をその都度、親からもらっているのですが、これは生活費や教育費、養育費にあたりますか。それとも贈与税の対象となりますか。

この交通費が課税対象か否かで、贈与税の基礎控除である110万円を越えるか越えないかで悩んでいます。

税理士の回答

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税の非課税になります。

本投稿は、2022年11月14日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,907
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,639