大学生が帰省する際の交通費
現在大学四年生です。帰省する際の交通費をその都度、親からもらっているのですが、これは生活費や教育費、養育費にあたりますか。それとも贈与税の対象となりますか。
この交通費が課税対象か否かで、贈与税の基礎控除である110万円を越えるか越えないかで悩んでいます。
税理士の回答

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税の非課税になります。
本投稿は、2022年11月14日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。