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チャットレディの帳簿について

本業チャットレディの場合の帳簿は
事業所得者用の白色申告簡易帳簿ノートに記入でもよろしいのでしょうか?
また売上は月ごとの合計の金額を記載すればよいのでしょうか?

また経費の消耗品費(化粧品や度ありカラーコンタクトレンズなど)はいくらまでなら計上してもいいのですか?

税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出していなければ、白色申告簡易帳簿ノートに記入でよいと思います。また、売上は月ごとの合計の金額を記載すればよいと思います。経費は収入を得るために必要な費用であれば計上できます。

本業としてチャットレディをする場合開業届必要と書いてあったため開業届は提出済みです。
青色申告承認申請書は出しておりません。
その場合でも帳簿ノートに記入でも大丈夫でしょうか?

それと
事務所に所属している通勤チャットレディなのですが休んでしまった場合などに減額される時があります。その時の月の売り上げの記載は減額後の月の売り上げの記載(支払い済み額)をすればよいでしょうか?

またボーナス(特別報酬)があった場合も月の売り上げと一緒にまとめて記載してもいいのでしょうか?

青色申告でなければ、帳簿ノートへの記帳でよいと思います。売上は、減額があれば減額後の金額を、ボーナスがあれば月の売上と合計で記帳することになります。

本投稿は、2022年11月19日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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