個人事業主の事務所兼持ち家(新築取得)の経費処理について
いつもお世話になっております。
今年3月に持ち家を新築で購入し、床面積の8%を事務所として利用しております。
持ち家自体はペアローンにより50:50での持ち分としております。
この場合、確定申告時の経費処理としてはどのようになるのでしょうか。
固定資産台帳へ建物の価格を登録し、持ち分×按分の4%を減価償却とするのが正しいでしょうか。
税理士の回答

配偶者の分も、経費にできると考えます。
8%ではないでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/14.htm
参考にしてください。
本投稿は、2022年11月20日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。