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動画配信者として個人事業主になるために

YouTuberとして個人事業主になりたいのですが、収益化がされてないと個人事業主にはなれないのでしょうか?

また、古民家の購入〜リフォームまでの動画作成を検討しているのですが、YouTube収益化を目的として、個人事業主の届出を出す前に行った場合、開業費に入るのでしょうか?

古民家に住む予定は無く、完成後はスタジオとして利用または貸出しする予定です。

税理士の回答

 主たる収入源があって、副業として「動画配信者として個人事業主になる」内容ではなく、本業としてユーチューバーを目指している方との前提でお答えさせて頂きます。
 「収益化がされてないと個人事業主にはなれない」ことはなく、営利を目的として、経営の計画性が認められ、事業活動の実態(経済資力の投下やその継続性等)があれば、個人事業として認められると考えます。
 事業活動による経費である場合には、収益計上前であっても経費として認識することが可能です。また開業前に開業するために要した費用は開業費として資産計上した後、償却資産として経費に計上することになります。ですが開業前の費用であっても、1つあたりの単価が10万円を超える資産等(土地や建物ほか)につきましては、開業費に含めず固定資産として計上する必要があると考えます。
 「古民家に住む予定は無く、完成後はスタジオとして利用または貸出」であっても問題はありませんが、収益が発生する場合には所得に加算する必要があります。
 「古民家の購入〜リフォームまでの動画作成」については類似の動画配信が多数ありますので、早期の収益化はかなり難しいと思われます。なお青色申告承認申請書を提出することにより個人なら3年間赤字を繰り越すことが可能です。

償却資産と固定資産について理解をしておく必要があるということですね。
丁寧なご回答頂きありがとうございます。

本投稿は、2022年11月20日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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