法人が同業者団体から受けた旅費ぬ
同業者団体から、会に参加する際に、交通費として、いくらか法人口座に入金されました。
自動車で会に参加したので
実費としては、発生していません。ガソリン代は、かかりましたが。
このような場合、交通費として支給された金額が一万とすると、
雑収入として、課税売上で経理すれば良いですか?
税理士の回答

このような場合、交通費として支給された金額が一万とすると、
雑収入として、課税売上で経理すれば良いですか?
それでよいと考えます。
竹中は、交通費の減で、課税売上にすることも検討します。
丁寧なご説明ありがとうございます。
本投稿は、2022年11月29日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。