確定申告の項目について
お世話になります。
描いた絵を販売しており、売れた際にはもとの販売価格からそのギャラリーの手数料として取られた分が収入となります。
そのような場合、手数料は経費として入れることができるのでしょうか?
入るとしたら、項目は雑費になるのでしょうか?
税理士の回答

ギャラリーの手数料は、支払手数料として経費に計上します。
毎回ありがとうございます。
解決いたしました!
本投稿は、2022年12月01日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。