所得税還付金のプライベート口座への入金について
個人事業主をしています。
所得税の還付金と、還付加算金がプライベート口座に振り込まれました。
プライベート口座への入金の場合、還付金については、何も仕訳などしなくて良いという理解をしているのですが、正しいでしょうか。
また、還付加算金については、どのような仕訳が必要でしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

河野大佑
まず、還付金及び還付加算金については、事業所得に影響がなく、かつ、プライベート口座への入金のため、仕訳はしなくて大丈夫だと思います。
ただ、還付加算金については、所得扱いになります。
(雑所得として申告を行う必要があります。)

還付加算金についても、個人口座への入金であれば何も仕訳は必要ないです。もし、事業用口座への入金であれば、以下の様な仕訳になります。
(普通預金)xxxx (事業主借)xxxx
迅速なご回答をありがとうございます。
会計ソフトfreeeを使用しているのですが、還付金については、入力不要ということですね。
還付加算金は、雑収入として税区分はどうなるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします。

河野大佑
>雑収入として税区分はどうなるのでしょう
税区分とは消費税の話でしょうか?
消費税の話であれば、還付加算金は対象外取引(不課税)です。
ありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2022年12月15日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。