一般会計と建設業会計の違いについて
建設業が主な事業ですが、小規模で他の事業もおこなっています。複数の事業をおこなっている場合、建設業会計ではなく一般会計で処理することになるのでしょうか?
顧問税理士の指示で建設業会計ではなく一般会計で処理しています。工事原価などは把握できていません。社内では現場ごとの収支を確認したいという声が出ています。
小さな建設業の会社で、これまでは経理業務を顧問税理士へ委託しており、初めて私が担当することになりました。建設業経理の本で勉強したり同業の経理の方へ質問したりしましたが、全く異なるので疑問に思いました。
税理士の回答

建設業が主たる事業であれば、建設業会計で処理をするのが適当だと思われます。
ただ、建設業会計を本格的に導入し、おっしゃるように現場ごとの収支を確認することができるようになるためには、経理業務を顧問税理士に丸投げするのでは不可能であり、貴社で自計化を行い、貴社で伝票を会計ソフトにすべて入力していく状態でなければできません。
なぜなら、顧問税理士には、どの材料をどの現場に使ったということは全くわからないからです。
顧問税理士が一般会計で処理をしているるのは、上記の理由に加えて、貴社が払っている顧問料に見合った業務を提供しているから、ということだと考えられます。
本投稿は、2022年12月23日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。