報酬と交通費について。
個人事業主です。
月に一度、報酬明細が来るのですが、交通費からは源泉徴収されていません。
源泉徴収される前の報酬+交通費=事業収入との認識ですが、交通費からは源泉徴収されていないのに、その仕事にかかった交通費は経費にしても良いのでしょうか?
また、確定申告の収入の内訳で源泉徴収された額に実際の源泉徴収された額を記入すれば、etaxがその交通費の分の源泉徴収は計算してくれるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
おっしゃる通り、報酬+交通費=事業収入ですので、交通費からも源泉徴収する必要があります。(所得税基本通達204-2~204-4)
給与所得の場合と同様に「交通費=実費弁償=非課税」と誤って理解している人(税理士も含めて)がたくさんいます。
源泉徴収されていないからと言っても、その仕事にかかった交通費は経費ですので、「必要経費」として計上できます。
なお、確定申告の収入の内訳で源泉徴収された額には、実際に源泉徴収された額を記入することになります。結果として、交通費の分の源泉徴収はないものとして計算します(差し引かれていないのですから当然のことです)。
本投稿は、2023年01月29日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。