開業費にできるものを知りたいです
昨年9月にネイルサロンの開業届を出し、初めての確定申告で、なにがなんだか分からない状態です。青色申告です。
幼い子供を子育て中なので、3年前からコツコツセミナーに通い、練習し、生活費の中から少しずつカラージェルやパーツなどの材料、機械類を購入して揃えてきました。トータルはすごい数と金額です。
このうちカラージェルやパーツ類、筆などは開業費として計上できるのでしょうか。
カラージェルなどは開業費にできないという記事を見かけました。
宜しくお願いします。
税理士の回答

ジェルやパーツなどの材料、機械類(10万円以上のもの)は、開業費ではなく以下の様に計上します。
(材料)xxxx (元入金)xxxx
(工具器具備品)xxxx(元入金)xxxx
回答いただきありがとうございます。
ではジェルやパーツ類は費用とみなされないということですか?
あと機械類10万円以下は開業費になりますか?

ジェルやパーツ類は、材料、あるは貯蔵品になります。また、機械類10万円未満は開業費になります。
ありがとうございます。
開封済みがほとんどですが、貯蔵品のままで大丈夫でしょうか?
ちなみに、筆、アセトンなども開業費にはなりませんか?

開封済でも貯蔵品になります。筆、アセトンなどが材料でなければ開業費になります。
ありがとうございます。
少しずつ仕訳のイメージできてきました。
ちなみにはじめの××××元入金の部分ですが、事業主借ではないのでしょうか?

開業時の処理としては、元入金を使います。
そうなんですね。
何度もご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年01月29日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。