棚卸資産の在庫の評価額
不慣れなものでお教えください。
棚卸し資産の在庫の評価額は、最終仕入原価法以外(移動平均法や先入先出法等)で計算した金額を在庫額として販売原価を算出して損金算入してよいのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。税理士の泉です。
お尋ねの棚卸資産に係る評価の方法について、
①法人の場合
設立時に評価方法の選択を行う。選択をしなければ、法定評価方法である「最終仕入原価法」を適用する。また、途中で変更を行うには、適用する事業年度開始の日の前日までに所轄税務署長の承認を得る必要がある。(法人税法施行令第29条・30条)
②個人の場合
開業した日の属する年分の確定申告期限までに評価方法の選択を行う。選択しなければ、法定評価方法である「最終仕入原価法」を適用する。また、途中で変更を行うには、変更しようとする年の3月15日までに所轄税務署長の承認を得る必要がある。(所得税法施行令第100条・101条)
また、法人・個人いずれの場合も、選択した評価方法の変更については、3年の継続適用と変更する合理的な理由が求められています。(法人税基本通達5-2-13、所得税基本通達47-16の2)
なお、手続きさえ踏めば、棚卸資産の区分ごとに評価方法を選択することも可能です。(法人税法施行令第29条、法人税基本通達5-2-12、所得税法施行令第99条)
評価方法の適用・変更は、基本的には以上のようになっていますので、手続きを経ない(承認を得ない)評価方法の適用・変更は認められません。
詳細については、国税庁HP等をご確認ください。
ご回答頂きましてどうもありがとうございました。

返信ありがとうございます。
お役に立てれば幸いです。
本投稿は、2017年11月07日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。