賃貸中の減価未償却アパートを売却した際の確定申告について
昨年まで賃貸中のアパートを本年3月に売却します。未償却残高が¥140万 程残っていますが、これをどのように処理すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
アパートつまり建物を売却した場合で譲渡益がある場合には譲渡所得として課税対象になりますが、譲渡所得は売却価額から取得費と譲渡費用の合計額を控除して計算します。アパートの未償却残高はこの取得費に該当しますので、譲渡所得計算上差し引かれるということになります。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.1440
本投稿は、2023年02月09日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。