委託販売の売上計上時期について
委託販売の報酬を計上する時期について教えていただきたいです。
作品が売れたタイミングではなく、
毎月決まった時期に、ひと月分の制作報酬確定のメールが届きます。
そして、メールに記載されている〈お支払日〉に口座に振り込まれます。
例:
2月分報酬確定メールが3月19日に届き、
〈お支払日〉3月20日に支払われる。
この場合、仕切計算書到達日基準を採用して売上の計上はメールの届いた3月19日でよろしいでしょうか?
また同じく、12月中に制作し発送した分は1月中に報酬確定のメールが届き、報酬が支払われます。
例:
12月分報酬確定メールが1月19日に届き、
〈お支払日〉1月20日に支払われる。
この場合も、仕切計算書到達日基準を採用して1月の計上とするのでしょうか?
それとも12月分に限っては、1月に金額が分かり次第、12月中の売上として計上するのでしょうか??
ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2月分報酬は、仕切計算書到達日基準を採用して売上計上はメールの届いた3月19日になると思います。継続的に仕切計算書到達日基準を採用していれば、12月の報酬も1月の売上になります。
ご回答ありがとうございました!
とても助かりました!
本投稿は、2023年02月15日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。