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車両運搬具の計上について

個人事業主をしております。
車を購入した際に、車両運搬・租税公課・支払手数料と計上をし70%の家事按分にしております。
三ヶ月後に車をカスタムしました。
タイヤの購入や、備品の購入、カスタム費用は固定資産になるのでしょうか?
それとも金額をみて経費にしてもいいのでしょうか?
またそもそもですが、カスタム費用は、固定資産または経費計上をしてもいいのでしょうか?

お手数ですが、ご回答よろしくお願いします!

税理士の回答

またそもそもですが、カスタム費用は、固定資産または経費計上をしてもいいのでしょうか?

→カスタムが事業所得の収入を得るために必要なものであると合理的に説明できるのであれば事業供用割合分を経費又は減価償却資産にできると思いますし、説明ができないのであれば家事費として経費又は減価償却資産にできないと思います。

ご回答ありがとうございました!
説明できるかどうか検討して計上いたします!

本投稿は、2023年02月20日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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