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計上

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譲渡費用

土地売却で測量をしましたが、草木の多い土地だったので 正確に測量したいということで 除草の依頼がありました。この場合 譲渡費用として認められますか。

税理士の回答

売却に関係しない「草刈り」は、維持管理費用として譲渡費用になりません。
しかし、測量のために必要なものであれば、必要最低限の範囲で認められる可能性があると思われます。

ありがとうございました。
税務署へは、そのように説明してみます。

本投稿は、2023年02月20日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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