税理士様への確定申告手数料の経費扱いについて
令和3年度より2社にて勤務を行うこととなったため、確定申告を行っております。
令和3年度に係る確定申告については、税理士様へご依頼し手数料を支払っております。
令和4年度に係る確定申告については、自身のみで行う予定です。令和3年度に係る上記税理士様への手数料は、令和4年度に係る確定申告上、経費としてよいのでしょうか。
なお、当方は給与所得のみとなります。
税理士の回答

森田太郎
給与所得のみであれば、税理士費用は経費とはなりません。
本投稿は、2023年03月02日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。