100万円以上の絵画の償却に関して
100万円以上の絵画の購入をしたのですが、償却の方法に関して、減価償却・非減価償却どちらで償却した方が、会計上得なのか分からず教えてほしいです。
調べてみたところ、平成27年1月1日以降に取得した金額が1点100万円以上の絵画は、原則、非減価償却資産となるが、特定の条件を全て満たす美術品は、取得金額が100万円以上であっても減価償却資産として取り扱うことができることを知りました。
-----------------
【条件】
・会館のロビーや葬祭場のホールのように不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること
・移設することが困難で、当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること
・他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況からみて美術品等としての市場価値が見込まれないものであること
-----------------
購入しているアートはどれにも当てはまらなさそうなのですが…無理に当てはめることはできる状態です。減価償却・非減価償却どちらで償却した方が良いのでしょうか
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

非減価償却
と考えてはどうか・・・。
損得は考えないことです。
本投稿は、2023年03月14日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。