事業承継した音楽教室の開業日前の月謝入金について
4月1日付で音楽教室を事業承継しました。
「開業届」「廃業届」と「所得税の青色申告承認申請書」は提出済です。
3月の最終週に、事業承継前の口座(個人)に数人の月謝の振込がありました。
開業日前に頂いた月謝の扱いや仕訳について、
以下のように考えておりますが、間違いがあればご指摘ください。
例:
振込のあった3月27日→ 事業主貸 10000 / 前受金 10000
4月某日に私の事業用口座へ入金→ 普通預金 10000 / 事業主借 10000
4月末→ 前受金 10000 / 売上 10000
1.レッスン料は、入金された時は「前受金」で
サービス提供後の月末に「売上」に振替するという方法と
そこまでやる必要はなく、入金時点で売上にしてよいという方法の
2つがネット上にありました。どちらを採用すればよいのか迷っております。
2.4月1日開業ですが、3月の日付で仕訳しても大丈夫なのでしょうか。
それとも、4月1日付の開業仕訳として、他の勘定科目で仕訳するものなのでしょうか。
MFクラウドを使っております。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①前者が正しい方法になります。
そうしないと、売上の期ずれが生じてしまい、正しい売上金額が計算できないからです。
②上記の3月27日の仕訳を4月1日付でで切るか、あるいは、期首残高の前受金のところに100,000円の残高を入力してスタートさせるかだと思います。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
①
期ずれというご指摘、納得いたしました。
手数料節約で月謝数カ月分をまとめて納める方もいらっしゃるので
この方法で進めてまいります。
②
4月1日付で仕訳を切る方法でやってみます。
とても助かりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2023年04月21日 02時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。