専従者の携帯電話購入の際の経費計上について
専従者の携帯電話の購入(12万円のiPhoneを購入予定)は一括償却資産として経費計上可能でしょうか。また、この携帯電話は専従者としては6割使用予定、個人として4割使用予定です。
12万円まるまる経費で落とせない場合、どのように処理すべきでしょうか。
6割の72,000円分のみ、経費となり得ますでしょうか。
ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

一括償却資産120000現金預金120000
初年度
減価償却費40000一括償却資産40000
事業主貸16000減価償却費16000
と考えます。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
勉強不足でしたが、簡潔に分かりやすくご説明くださり、理解できました。
感謝致します。
本投稿は、2023年05月14日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。