収益認識について
「収益認識基準について」
原価回収基準を適用しているのですが、
正式な印紙の貼られた契約がなされてない
口契約時点で、先行着工を行い原価が発生してきた場合について
その原価については回収可能性があるとして原価回収基準で計上しても
いいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

弁護士の問題と考えますが・・・契約は、紙でない場合も成立しているのではないでしょうか・・・。
ただ、争えないだけでは・・・。
本投稿は、2023年05月18日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。