チケット転売 確定申告について
過去にアイドルグループのチケットを定価以上で販売しました。(半年前に一度、今年に二度)
都合により行けなくなったのと、同じ公演日のものが重複して当たり行けなくなってしまった為です。
個人事業主のためチケット転売で得た収入も雑所得として申告する必要があるかと思うのですが、その場合いくつかお聞きしたいことがあります。
①転売目的で買った訳では無い元々のチケット定価代や、送料などは経費として計上するのでしょうか
②税務署から警察へ高額転売の情報がいくことはあるのでしょうか
以上、大変恐れ入りますがご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①所得金額の計算には、取得費、送料などの経費を計上できます。
②警察の捜査の依頼でなければ、税務署が情報を警察に流すことはないと思います。
回答ありがとうございます。
①転売をするつもりが無かったため、チケット代金の領収書が手元にありません。確か現金で払ったので、カード会社の履歴もないです。チケットを購入した際のマイページを見てもいつにいくら支払ったかの履歴は無いです。
なにか代わりになるものはありますか?
②ありがとうございます。確定申告をし、詳しく調査が入らない場合【雑所得】が何による収入かというのは税務署の方は分かり得ないものですか?

①購入先で確認が難しい場合は、見積価額で計上になると思います。。
②確定申告書に、税務署が分かるように収入の詳細を記載することになります。
①メールで金額は書いてあるのと、日付も覚えているので、それを出金伝票に記載したら良いでしょうか?
また、雑所得として計上する際ですが、取引した人の名前と住所などを記載する必要があるかと思います。
2つは仲介サイト、1つは個人間(名前や住所は知りません)での取引でした。
どのように記載したら良いでしょうか?

メールで金額が分かれば、日付を含め出金伝票に記載できます。なお、雑所得の申告では、原則として取引した人の名前、住所は記載します。個人で名前、住所が分からなければ記載なしで良いと思います。
分かりました。では出金伝票には手元にある資料を元に作成します。
弥生を使って管理しているのですが、チケット売買ではなく本業の方で購入したものを記入するのと同じようにチケット売買で必要となった経費・収入を計上し、その後確定申告書類を作成するページで再度雑所得について記入する部分がありますが、こちらはどちらも記入する必要がありますか?
また、チケット売買で得た収入を、さらにチケット購入(個人や仲介サイトから購入)に使った場合、収入よりも出費の方が多ければ申告する必要は無いのでしょうか?
いくつも質問してしまい申し訳ございません。

1.会計ソフトには、本業だけの売上、経費を入力します。雑所得は、帳簿のデオタとしては入力しません。確定申告書の雑所得の欄だけに入力します。
2.チケットの購入は、所得申告に関係しません。売却した収入、取得費で利益が出ていれば申告をします。
①ありがとうございます。
確定申告書の雑所得のみ記入するとのことですが、弥生の場合取引した人・会社の名前の項目が必須になっています。しかし先程そこは記載無しでもいいとの事でしたがどのようにしたら良いのでしょうか?
②分かりました。ありがとうございます。
詳しくご教授頂き、分からなかった点はほとんど理解が出来ましたので、上記を最後の質問とさせて頂きます。長時間ありがとうございます。

何か記載が必要であれば、不明と記載することになると思います。
分かりました。
長々とありがとうございました。
本投稿は、2023年05月20日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。