フードデリバリーの経費について
フードデリバリーの経費に「交際費」を計上したいです。
元々妻もデリバリー配達していましたが今は活動しておらず、その妻との食事(フードデリバリーの話や情報の共有、相談を行っている)は交際費で計上できますか?
また交際費として計上出来た場合、どのような情報が必要になりますか?
もし上記の条件で交際費にならない場合、妻が数回でもデリバリー配達を行えば交際費に出来る....などあれば教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2023年05月28日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。