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フードデリバリーの経費について

フードデリバリーの経費に「交際費」を計上したいです。
元々妻もデリバリー配達していましたが今は活動しておらず、その妻との食事(フードデリバリーの話や情報の共有、相談を行っている)は交際費で計上できますか?
また交際費として計上出来た場合、どのような情報が必要になりますか?

もし上記の条件で交際費にならない場合、妻が数回でもデリバリー配達を行えば交際費に出来る....などあれば教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

基本的に家族に対する交際費はありえないです。奥様も含めて同業者と情報交換された、ということであれば成立しますが。

本投稿は、2023年05月28日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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