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法人(合同会社)と個人事業主の売上計上についてご質問です。

個人事業主で得た売上を法人に計上することは可能でしょうか?
※定款に記載した業種とは別の予定です。

また可能な場合、法人にて確定申告時に個人事業主両方の申告が必要になるのでしょうか?

知識不足のところもありますが、ご教授宜しくお願い致します。

税理士の回答

不可能でしょう。
法人は定款の目的に記載された事業以外を行うことはできませんし、自身の経営する法人でも法人と役員個人は人格も財布も適用される税制も別物の全くの別人ですから、他人の売上を計上することになり、利益操作や税負担の調整と見做されるでしょう。
上記の通りそれぞれ別人格なので、それぞれで申告が必要です。

本投稿は、2023年06月05日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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