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10万円を超える消耗品について

当方、個人事業主となります。

今回、役約12万円のパソコンを購入しました。
10万円超えの消耗品については、消耗品費としての経費計上ではなく、一括償却資産として3年にわたり償却しないといけないのかと思うのですが、2点教えて下さい。


①調べていると、中小企業者に対して、令和6年3月31日までの30万円未満の減価償却資産を取得した場合、300万円を限度に全額損金算入(即時算入)出来るというのを見ました。(税理士Compassというサイトです)
個人事業主の場合、これは該当されないのでしょうか?
もし、該当するのであれば、消耗品として全額経費計上出来るのでしょうか?

②以前お願いしていた税理士さんがいたのですが(今は解約してます)、税理士さんにまだお願いしていた時期に、15万円ほどする完全仕事用の鞄を購入した際、消耗品として全額経費計上しました。
これを考えると、今回も消耗品として経費計上しても問題ないものなのでしょうか?


多分、きちんとした事をお答えするとなると、一括償却資産という流れなのでしょうが、②の事があったので、もし消耗品として計上出来るのであれば、それがいいのかなと思い、こちらに相談させて頂きました。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

 個人事業主でも青色申告をしていれば、「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用することが可能となります。

 したがって、貴殿が中小企業者に該当し、青色申告書を提出するのであれば、当該パソコンの代金をを消耗品費として全額今期の必要経費に算入できるものと思われます。

下記、国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm

そうなんですね!
ご丁寧にありがとうございました!

本投稿は、2023年07月08日 05時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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