自動車 経費
個人名義で車を契約した場合、車両購入時の金額のみ経費計上出来ず、それ以外の維持費や自動車税などは経費計上できるという認識でよろしいでしょうか?
また、副業用に車両を購入し、車両本体価格も経費計上したい場合どうすれば良いでしょうか?
開業時に提出した屋号で契約すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

個人名義で契約した場合、個人事業に車を使用するのであれば固定資産に計上して減価償却費を計上できます。個人での使用があれば按分計算することになります。もちろん、事業用での維持費等は経費に計上できます。
本投稿は、2023年07月18日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。