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クレジットカードでの借入金

個人事業主でクレジットカードで借入した場合、生活資金用のカードでも、利子割引料として、経費に出来ますか。事業主用カードである必要がありますか。

税理士の回答

借入金は経費でなく負債です。
そのため利子割引料として経費算入はできません。

質問の仕方が曖昧ですみません。これは、クレジットにかかる、利息部分についての経費算入です。

本投稿は、2023年07月21日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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