クレジットカードでの借入金
個人事業主でクレジットカードで借入した場合、生活資金用のカードでも、利子割引料として、経費に出来ますか。事業主用カードである必要がありますか。
税理士の回答

横山達哉
借入金は経費でなく負債です。
そのため利子割引料として経費算入はできません。
質問の仕方が曖昧ですみません。これは、クレジットにかかる、利息部分についての経費算入です。
本投稿は、2023年07月21日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。