キャッシュバックの入金がありました
仕事関連の契約に対してキャッシュバックがあった場合、
雑所得として計上すればよいのでしょうか。
家事按分している場合、割合の考慮は不要でそのままの額を計上して大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

仕事関連の契約に対してのキャッシュバックであれば、按分に関係なく事業所得の中の雑収入に計上することになります。
ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2023年07月23日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。