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キャッシュバックの入金がありました

仕事関連の契約に対してキャッシュバックがあった場合、
雑所得として計上すればよいのでしょうか。

家事按分している場合、割合の考慮は不要でそのままの額を計上して大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

仕事関連の契約に対してのキャッシュバックであれば、按分に関係なく事業所得の中の雑収入に計上することになります。

ありがとうございます。参考になりました。

本投稿は、2023年07月23日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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