yotubeの収益を発生主義で帳簿つける際
現在、youtubeで収入を得ており青色申告個人事業主として開業届けを提出しています。
youtubeの収益は今月分の再生に対する分が確定するのが翌月中旬頃、実際に振り込まれるのは翌月の下旬頃になります。
例えば、8月分収益が9月上旬頃確定、9月下旬頃に振込となります。
この場合は帳簿に収益として計上するのはどのタイミングなのでしょうか?
発生主義ということなので8月の収益として計上するのが正しいのでしょうが、9月上旬までは正確な収益が確定しないので収益が確定する9月上旬に記帳するのが正しいのでしょうか?
わかりにくくて申し訳ございません
税理士の回答

その場合は、発生主義に基づいて8月に帳簿に収益として計上することになります。
本投稿は、2023年08月07日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。