海外の経費をクライアントへ請求する場合の消費税の取扱い
会社の経理担当です。
海外での市場調査費(海外の会社が現地で調査し、国内の我々の会社に請求されたもの)を、国内のクライアントへ請求します。(支払時には消費税は不課税取引として費用計上)
国内クライアントへこの費用を請求する際、消費税は課税取引ですか。不課税取引ですか。
税理士の回答

消費税は、課税取引!
例えば
国内で飲食店8%で食した内容をお客様に情報を提供した際は、
食べ物の持ち帰りではないので、10%で提供提供されています。
(グルメ本etc)
海外で調べた結果をクライアントへ提供する。は、
御社の情報をクライアントへ提供したことではないでしょうか
(国内で役務の提供or資料の譲渡では?)
よろしくお願い致します。
本投稿は、2023年09月04日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。