10月からの会計ソフトの入力について
10月からの会計ソフトの入力について質問です。
9月まで会計ソフトで以下のように税込で領収書通りの金額を入力していました。
4月1日 消耗品費110 現金110
4月20日 預金1,100 売上1,100
5月1日 消耗品費550 預金550
5月20日 預金1,100 売上1,100
6月1日 賃借料440 預金440
6月20日 預金1,100 売上1,100
例えば取引がこれだけだった時、決算ではソフトで内部的に(?)計上されていた仮払消費税100円と、仮受消費税300円の差額200円を未払消費税にして納付していました。
10月以降、例えば4月1日の取引先がインボイス登録をしなかった場合、決算で仮払消費税10円のうち2円を雑損に振り替えるというやり方で合ってますでしょうか?
ソフトの仕様がまだ分からないのですが、入力の際に区分を選択できて4月1日の取引が内部的に仮払消費税8%で計上されていればそのままで良いと思うのですが。
税理士の回答
インボイスは10月1日以降の取引について適用されますので、
それ以前の取引についての税率は従来のままです。
変わることはありません。
10月1日以降の取引の税区分だけ注意すればいいです。
回答ありがとうございます。
すみません、翌年全く同じような取引があった場合、このようなやり方で合っておりますでしょうか?
会計ソフトは消費税の区分に、
80%経過措置が通常追加されるはずです。
そのためそちらを使ってください。
ありがとうございます。
会計ソフトのバージョンアップを待ちたいと思います。
本投稿は、2023年09月21日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。