100円投函式の駐輪場のインボイスについて
個人事業主です。
現金を投入する駐輪場のインボイスについての質問です。
業務委託で事務所での作業のため通勤しています。
最寄駅には2km以上あるため自転車を使用しているのですが、月極の駐輪場は空いておらずチェーンに料金投入口がついた、一時利用の駐輪場を使っております。
ロッカーのようなものなのでレシートは出ません。
10月からどのような経理処理を行えばよろしいのでしょうか…
(帳簿はfreeeで管理しようと思っています)
ご助言いただけますと幸いです。
税理士の回答
土師弘之
領収証が出ないインボイスの取り扱いに「自動販売機特例」というものがあります。1取引3万円未満であれば帳簿の記載のみで仕入税額控除が認められます。
帳簿に「〇〇市 ○○自販機」などと自動販売機(「品名」も記載)であることを記載すればOKということになっています。
しかし、コインパーキングについては「自動販売機特例」の適用外であることが国税庁ホームページで明記されています。
よって、コイン駐輪場も同様にインボイス対象外と判断せざるを得ないと思われます。
このため、レシートがない以上経過措置を除き仕入税額控除の対象とはならないということになります。
駐輪場の業者が大手の課税事業者であるのならばインボイス(レシート)を発行するよう依頼するしかないと思われますが、小口の免税事業者であればそもそも発行することはないのではないかと思われます。
なお、所得税の必要経費に関しては、上記の帳簿記載のみで認められます。
本投稿は、2023年09月28日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







