法人税の中間納付を租税公課で仕訳 その他の仕訳
・簡易課税事業者 9月決算 会計ソフト使用 税抜計算
・中間納付40万円
・期末60万円(期末100万円-中間納付40万円)
とします この場合
5/30 租税公課 40/ 普通預金40
11/30 租税公課 60/ 普通預金60
の仕訳方で 9月30日に法人税の仕訳は何もしなくていいのでしょうか?
また、他の仕訳方があるのでしょうか?
税理士の回答
法人税については通常未払計上をします。
上記は未払計上せず、払ったときに経費とする方法です。
未払計上の場合は以下です。
5/30
法人税40/普通預金40
9/30
法人税60/未払法人税60
11/30
未払法人税60/普通預金60
ありがとうございます。
租税公課でも間違いではないという事でしょうか?
未払計上しない場合は間違いではありません。
問題ないのですね。
未払計上する場合、申告書の別表四の書き方がわからなくなるので租税公課での仕訳のやり方でいこうと思います。
本投稿は、2023年11月14日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。