経費計上について
スマホやPCで為替、CFD、株トレードする際にカフェで行えば、カフェ代金は経費として計上できますか?
税理士の回答

奥村瑞樹
現在は働く場所も多様化していますので、カフェで仕事をしているということであればカフェ代も経費計上が可能です。
ただし、あくまでも場所を使用するための費用ということになりますので、経費計上可能なものはドリンク代ぐらいです。(税理士によって見解が異なるかもしれませんが)食事代は経費計上が難しい旨ご留意ください。
ドリンク代は全額経費となるのでしょうか?

奥村瑞樹
例えばですが、ドリンク代だけで数千円となるとちょっと厳しいかもしれません。
具体的にいくらなら大丈夫という基準も難しいところですが、ドリンク1杯であれば問題なく経費計上可能になります。
本投稿は、2023年11月27日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。