イラストレーターの売上高登録の日付について
初めての確定申告にむけて会計ソフトを使用し売上高の登録を行おうと思っています。
今までの取引の請求書を印刷し、それを見ながら登録するつもりでしたが軽く調べたところ、イラストをお相手に納品した日が売上計上日になるという書き込みを見ました。
納品日と請求書の日付が異なるのですが、請求書の日付で売上計上するのはやはりNGなのでしょうか?正確な納品日を調べると企業とのやりとりを遡らなくてはならず時間を取られてしまうので、可能であれば請求書を見ながら請求書に記載された日付で入力したいと思うのですが…
税理士の回答

原則として納品した日が売上計上日になりますが、期中では請求書の日付で売上計上してもよいと思います。ただし、12月については、請求書の日付が翌年になる場合は、納品した日(12月)を売上計上日にする必要があります。
それでは請求書の日付で計上しようと思います。また、12月の場合についても教えていただき大変助かりました。ご回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2023年12月07日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。