開業日後の開業費の支払
よろしくお願いします。弊社、法人です。看板を作ってもらい、開業日前に請求書を貰いましたが、実際の振込日が開業日後になってしまいました。この場合は開業費で処理可能でしょうか。また可能な場合、日付は開業日に訂正が必要でしょうか?
税理士の回答
看板などの10万円以上の固定資産は開業費ではなく固定資産科目に計上します。
ご回答ありがとうございます!
10万円未満なのですが、その場合の処理方法はどうなりますでしょうか?
開業前に請求書をもらっているのであれば、
開業した日付で開業費で計上してください。
本投稿は、2023年12月08日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。