事務服が非課税とされる条件について
国税庁の質疑応答例によると事務服が非課税とされる条件の一つに、「その職場に属する者全員または一定の仕事に従事する者全員を対象に支給」とありますが、「その職場」とは課や部といった単位(数十名規模)でも認められるのでしょうか? 例えばポロシャツに◯◯部とロゴマークを入れ、部員全員に支給した場合、非課税になりますか?(当然、◯◯部以外の社員には支給しません)
宜しくご教示ください。
税理士の回答

会社のロゴを入れれば、社員服と考えます。
でも、隠せるようだと、そうとも限りません。
外部に見えて、隠せないことが大切です。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2023年12月20日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。