税理士ドットコム - [計上]現金支給での決算賞与の前期損益修正益処理はできますか? - 3月の決算申告の更正の請求を出すべきと考えます。...
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現金支給での決算賞与の前期損益修正益処理はできますか?

3月が決算月で、決算賞与を現金で支給しました。現金を手渡ししましたが、処理をするのを忘れてしまいました。
11人で金額は、110万になります。
4月に前期損益修正益として
現金で支払った処理をして完了すれば良いのでしょうか? 
3月の支給分なので、お給料の所得税などにはまだ影響がないと思いますが、修正申告などをしなければならないのでしょうか?
経理をはじめたばかりで、大きなミスをしてしまいどう処理をしたら良いか教えて下さい。

税理士の回答

3月の決算申告の更正の請求を出すべきと考えます。
出したのが3月でしょうから。
宜しくお願い致します。

3月31日に渡そうと考えていましたが
遅れて4月1日に現金で支給しました。

その、場合は当期の費用(損金)として処理をすればよろしいでしょうか?
令和5年度の源泉徴収票には金額がしっかり記載されています。

決算で
賞与***未払費用***
を計上していれば、
また、一月以内の支給ならば、
法人税の別表で否認する必要はないですが、
現金となれば、その証明をどうするかが、難しいこともあります。
また、
「> 3月が決算月で、決算賞与を現金で支給しました。現金を手渡ししましたが、処理をするのを忘れてしまいました。」
ということは、
賞与***未払費用***
の仕訳が、決算で、なされていないと考えられます。

そうすれば、
当期の費用として
賞与***現金***
で処理が良いです。



4月に前期損益修正益として
現金で支払った処理をして完了すれば良いのでしょうか? 


上記処理は間違いです。

その、場合は当期の費用(損金)として処理をすればよろしいでしょうか?

上記記載。それが一番良い。

令和5年度の源泉徴収票には金額がしっかり記載されています。

どのように支給しても、記載されないとおかしいです。
宜しくお願い致します。
問題はないです。

本投稿は、2023年12月23日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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