雑所得の経費について
旅行先で、普段転売をしていたトレーディングカードが販売されているのをたまたま見つけ、購入し、転売を行いました。
この転売にかかった経費として、その店までの交通費や、そもそもの飛行機代は経費として計上できますでしょうか?
要約すると、旅行目的で飛行機を使ったが、その旅先で予定していなかった転売用の商品を購入し、転売した時の経費にこの飛行機代を経費として計上できるかどうかになります。
税理士の回答
私的な旅行であり、そもそも業務目的ではありませんので理屈に無理があり経費には出来ないでしょう。
上記は個人的見解ですので、税務署にもご質問内容をそのままご相談ください。
本投稿は、2023年12月23日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。