経費について
youtubeに競馬動画を投稿する際に馬券を購入しました。
結果、不的中となりハズレ馬券となりました。
このハズレ馬券は経費として計上しても認められますか?
税理士の回答

このハズレ馬券は経費として計上しても認められますか?
できないと考えます。
的中した場合には、入金がくの経費です。一時所得の経費です。
ありがとうございます。
例えば、単勝に10万円の馬券を購入して的中した場合は、経費10万円は全額経費計上可能ということでしょうか?

単勝に10万円の馬券を購入して的中した場合は、経費10万円は全額経費計上可能ということでしょうか?
収入も10万円ですか?
あたり券の馬券の分=そのレースの分が経費です。一時所得の経費です。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
本投稿は、2024年01月21日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。