役員報酬の損金不算入について
今期の増益を想定した上で、役員報酬の増額を考えています。
定期同額給与で役員報酬を損金に算入したい場合、損金に算入できる役員報酬額の上限があるのでしょうか。規定などあれば教えていただきたいです。
また、定款や株主総会で役員報酬の総額は定めておりません。
税理士の回答
定期同額給与の通常改定として回答します。
法令などで上限額が明確に規定されている訳ではありませんが、損金不算入とされる過大役員給与であるかどうかは、職務内容や法人の収益状況等で判断する(法人税法施行令70条1号イ)とされていますので、具体的な状況がわからないネット上では判断できません。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年01月24日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







