[計上]役員報酬の損金不算入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 役員報酬の損金不算入について

計上

 投稿

役員報酬の損金不算入について

今期の増益を想定した上で、役員報酬の増額を考えています。
定期同額給与で役員報酬を損金に算入したい場合、損金に算入できる役員報酬額の上限があるのでしょうか。規定などあれば教えていただきたいです。
また、定款や株主総会で役員報酬の総額は定めておりません。

税理士の回答

定期同額給与の通常改定として回答します。
法令などで上限額が明確に規定されている訳ではありませんが、損金不算入とされる過大役員給与であるかどうかは、職務内容や法人の収益状況等で判断する(法人税法施行令70条1号イ)とされていますので、具体的な状況がわからないネット上では判断できません。

回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2024年01月24日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,734
直近30日 相談数
964
直近30日 税理士回答数
1,805