車両の売却について
お世話になります。個人事業主です。
車を売却した時の仕訳を教えてください。
取得価額:1200万円
期首帳簿:1円
売却代金:200万円
事業割合:60%
よろしくお願い致します。
税理士の回答
仕訳は、(借方)事業主貸1円/(貸方)車両運搬具1円、です。
(200万円-1円)×事業供用割合60%-特別控除額50万円(他に総合課税の譲渡所得がない場合の限度額)=699,999円が総合課税の譲渡所得の金額です。
保有期間が5年以内であれば699,999円が、5年超であれば699,999円×1/2=349,999円が課税所得になります。
総合課税の譲渡所得は以下の国税庁タックスアンサーをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
なお、消費税の課税事業者であれば売却価額200万円×60%=120万円が課税売上高になります。
ご記載の文面から回答できるのは以上です。
非常にわかりやすいご説明ありがとうございます。
課税事業者でしたので課税売上についても教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2024年02月28日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。